給与が未払いだったので労働基準法について学んでみた。

IT土方とはよく言ったものですが、実際に勤めている会社で給与未払いが続いたこともありました・・・。
その時の対処方法として、まず労働基準局に相談。

働く人労働者を守るためにできた法律が、労働基準法。働いて給料を貰っている人であれば、ものすごい長いですが一度は読んでおいても損にはならないかと思います。(勤務先に適応しないで損な気分になるかもしれないですけど・苦笑)

そもそも労働基準法で守られてるコトってなんだ

労働基準法 第一条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
労働基準法

労働基準法第32条の定めでは「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」1日あたり8時間以上労働させてはならないと、定められています。
「そんな時間じゃ仕事追いつかないよ!もっと働いてもらわないと困る!」という経営者の要望から、三六協定というものがあります。これは、労基法第36条からきている略語で、三六協定を労使で締結し、労基署に届けることではじめて1日8時間・週40時間以上働かせることが許されます。もちろんこれには限度もあり、更に割増賃金を払わなければいけないことが前提です。(IT関係は普通の業種と違って若干労働時間が長めだった気がします)
労基法では雇い主が残業・休日出勤・深夜労働をさせた場合、割増賃金を支払うこと、もしくは手当金を支払うことが義務づけられています。サービス残業だらけのこの業界、そんなの夢物語にも思えますが、規則は規則・・・らしいです。

給与未払いの言い訳はない

まぁ僕の場合は、給与未払い。

給与払いの5大原則として、給与は(1)毎月1買い以上、(2)一定の時期に、(3)本人に直接、(4)通貨で、(5)全額を支払わなければならない。

という規定があります。
「資金繰りが苦しいから分割で支払う」とか「残りは来月支払う」とか「ご飯代出してあげるから、給与から天引き」など、もってのほか。

他にも「おまえの仕事ミスでこっちに損益が出た。損害賠償として給与から天引き」というケースもありえるのですが、損害賠償を請求される手順はきちんとあって(給与全額を支払い、その上で損害賠償を請求される)合意無しの相殺は許されません。

労働基準監督署に相談

給与未払いとして最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。

匿名や会社名を伏せて相談できますし、アドバイスをしてもうこともできます。
その結果、労働基準監督署から会社に対して指導してもらえるようになっても、労働基準監督署では告発した従業員の名前を会社側に漏らすことはありません
更に、たとえ勤め先が県をまたいで離れていたとしても、労働基準監督署は全国でつながっているので最寄りの監督署から調査指導をしてもらえます。
そもそも給与未払いとなる会社の多くは労働者の管理体制ができていない状態が多いので、そのあたりも踏まえて監督署からの突っ込みが入ります。

それでも支払いがなかった場合

指導の結果、未払い分の支払いがされない場合、次の手段をとります。

(1)支払督促(裁判所に聞きながら・サンプルを見ながら書けるのでとても簡単)
(2)支払請求裁判(裁判には費用がかかるので、余裕があれば)

ただし請求権は、労働基準法115条により会社で定める支払い日(確定期限)より2年で消滅時効になるので、時効となる2年のうちに何かしらの手を打っておく必要があります。

さすがに裁判までこじれてくると弁護士の範囲となりますが、内容証明で済む範囲であれば行政書士に頼むなり自分で書いて送るなりして、未払い金の支払いを履行してもらえるようにしましょう。

ここまでやるとかなり喧嘩腰というか、あまりいい気分ではないので、その前に何らかの形で仲直りできるといいんですけどね。